医薬品のインターネット販売に関する記載事項

薬局の管理及び運営に関する事項

許可の区分薬局
開設許可証記載事項開設者の名称有限会社おくすりの本舗
薬局の名称四ツ山はるかぜ薬局
所在地熊本県荒尾市四ツ山町3丁目6番2
許可番号(許可証発行自治体名)第2448号(熊本県)平成27年8月13日付
有効期間平成27年9月1日から平成33年8月31日まで
店舗管理者(管理薬剤師)の氏名田伏将樹(登録番号第412467号 登録先都道府県:熊本県)
その他の勤務する薬剤師及び担当業務山田耕太郎 担当業務:医薬品の調剤、服薬指導
勤務する登録販売者及び担当業務なし
営業時間月~金 9:00~18:00
土 9:00~13:00
日祝 定休
現在勤務している薬剤師田伏将樹:月~金 9:00~18:00
山田耕太郎:土 9:00~13:00
取り扱う一般用医薬品等の区分要指導医薬品、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品
及び薬局製剤(薬局製造販売医薬品)
勤務する者の名札等による区別薬剤師:白衣着用の上、名札に氏名及び「薬剤師」と表記
営業時間外で相談できる時間メール、お問い合わせフォームからのご相談は24時間受け付けております。
インターネットでの注文のみの受付時間注文は24時間365日承っています
営業時間のインターネット販売のみを行う時間なし
相談時及び緊急時の連絡先0968-57-8837(営業時間外は転送電話)
0968-57-8838(FAX)

一般用医薬品等の販売に関する制度についての事項

(1)薬局製剤、要指導医薬品、第1類、第2類、第3類医薬品の定義及びこれらに関する解説
薬局製剤(薬局製造販売医薬品)薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもって製造し、当該薬局におい て直接消費者に販売又は授与する医薬品で、「薬局製剤指針」に適合するもの。薬局製剤を製造及び販売するためには、薬局ごとに薬局製剤の製造販売承認、製造販売業許可及び製造業許可が必要。
要指導医薬品次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。

  1. その製造販売の承認の申請に際して薬事法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であつて、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
  2. その製造販売の承認の申請に際して1.に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であつて、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
  3. 薬事法第44条第1項に規定する毒薬
  4. 薬事法第44条第2項に規定する劇薬
第1類医薬品副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生じるおそれがある医薬品、一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含むもの。(特にリスクが高いもの)
第2類医薬品まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。(リスクが比較的高いもの)
第3類医薬品日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。(リスクが比較的低いもの)
(2)要指導医薬品、第1類、第2類、第3類医薬品の表示及び情報提供に関する解説
一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品を(指定第2類医薬品といいます)については、2の文字を○(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
各々の情報提供には義務・努力義務があり、対応する専門家が決まっています。第1類医薬品の情報提供は購入者からの相談があったときのほか、質問がなくても義務として行い、薬剤師が対応すること。第2類医薬品の情報提供は購入者から相談が合ったときには義務として行い、質問がない場合は努力義務とするが、薬剤師または登録販売者が対応すること。第3類医薬品の情報提供は購入者から相談が合ったときには義務として行ない、質問がない場合は不要とするが、薬剤師または登録販売者が対応すること。(※当薬局ではすべて薬剤師が対応をしております)
(3)指定第2類医薬品の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家への相談を促す表示について
指定第2類医薬品の表示は商品ごとに表示されます。また、すべての指定第2類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までご相談ください。
(※当サイト上では指定第2類医薬品の販売は行っていません)
(4)一般用医薬品の販売サイト上の表示に関する解説
第1類医薬品は【第1類医薬品】、指定第2類医薬品は【第(2)類医薬品】、第2類医薬品は【第2類医薬品】、第3類医薬品は【第3類医薬品】と表示されます。薬局製造販売医薬品(薬局製剤)については【薬局製造販売医薬品】と表示します。また、サイト上では、薬局製剤、第1類、第2類、第3類医薬品は別々のカテゴリーに分けて、他リスク区分の医薬品が混在しないように表示します。
なお、要指導医薬品はインターネット販売はできません。
(5)要指導医薬品・一般用医薬品の陳列の解説
要指導医薬品と第1類医薬品購入者が直接商品を手に触れられない陳列となります。
第2類医薬品と第3類医薬品それぞれが混在しないように陳列します。
薬局製剤薬局医薬品に分類されますので調剤室に貯蔵し、購入者が直接商品を手に触れられない陳列となります。
販売方法は第1類医薬品に準じます。
(6)その他
一般用医薬品の使用期限使用期限が最低6ヶ月以上のものを販売致します。 (※それよりも使用期限が短いものがある場合は各ページに記載致します。)
医薬品は、使用上の注意をよくお読みになり、用法・用量を守って、正しくお使いください。

医薬品販売店舗(実店舗)の写真

一般用医薬品の陳列薬局製剤(見本)生薬

その他

健康被害救済制度医薬品の副作用等による被害を受けられた方を救済する制度があります。
医薬品副作用被害救済制度は、医薬品を正しく使用したにもかかわらず入院相当の副作用が生じた場合に、医療費や障害年金などの救済給付を行う公的な制度です。医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者等からの拠出金で賄われています。
<お問い合せ先>
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口
0120-149-931(フリーダイヤル)平日9:00~17:00
苦情等その他の相談窓口四ツ山はるかぜ薬局 0968-57-8837
熊本県薬剤師会 消費者お薬相談窓口 096-274-5333
有明保健所  0968-72-2184
個人情報の取り扱いについて医薬品の販売記録作成に当たっては、当社個人情報保護方針に従い紛失、漏洩等が発生しないよう適法かつ適切に取り扱います。お預かりした個人情報は、医薬品の安全な使用の目的においてのみ利用し、商品の発送もしくは法律に基づいた警察等の行政機関や司法機関からの要請があった場合を除き、第三者には提供いたしません。

特定販売の届出(変更届)について
届出年月日 R1.8.2
届出先 熊本県有明保健所

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